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生徒会規約

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生徒会規約

  第1章 総則

  第2章 組織と運営
    第1節 総会
    第2節 中央委員会
    第3節 役員会
    第4節 学級委員会
    第5節 専門委員会
    第6節 選挙管理委員会
    第7節 特別委員会

  第3章 付則

専門委員会規定

生徒会役員選挙規定

 

生徒会規約

 

第1章 総 則

第1条(名称)
本会は、中野区立南中野中学校生徒会という。

第2条(目的)
会員の自治活動を通して、自主的な社会人としての素質を養い、明るく楽しい、規律ある校風を作ることを目的とする。

第3条(会員)
中野区立南中野中学校に在学する生徒を本会の会員とする。

 

第2章 組織と運営

第4条(機関)
本会には次の機関をおき、先生方の指導と助言をあおぎながら運営する。
1 総 会       5 専門委員会
2 中央委員会   6 選挙管理委員会
3 役員会      7 特別委員会
4 学級委員会

第5条(定足数と議決)
全ての会議は、会員の3分の2以上の出席で成立し、議決は多数決制とする。

 

 

第1節 総 会

第6条(権限)
総会は本会の最高議決機関である。議長は中央委員会の承認を得た2名の議長団を役員外から選出する。

第7条(召集)
総会は次の場合、会長が召集する。
1 定期総会 年間1回(5月に行う)
2 臨時総会 中央委員会が必要と認めたとき。

第8条(任務)
総会は次の仕事を行う。
1 規約の制定または改正
2 役員の承認
3 中央委員会から仕事に関する報告を受ける。
4 中央委員会の承認を得た事項を決める。

 

 

第2節 中央委員会

第9条(権限)
中央委員会は、総会につぐ議決機関である。

第10条(召集)
中央委員会は、定期的に生徒会長が召集する。また、会長が必要と認めた場合は、臨時に召集することができる。

第11条(構成)
中央委員会は、生徒会役員及び各学級から選出された、男・女各1名の学級委員と、専門委員会委員長、部活動部長会長で構成する。

第12条(任務)
中央委員会は、全生徒の意志を代表するものとして、次のことを行う。
1 専門委員会及び学級委員会の報告をうけ承認する。
2 役員会、専門委員会、各学級から提案された事項を審議する。
3 生徒会規約の改正及びその他各種の原案を作成する。
4 不活発は部会に対して助言をする。
5 その他、総会に提案する時間のない重要事項を処理する。
6 中央委員会で協議した議題、及び決定事項は全会員に公示する。

 

 

第3節 役員会

第13条(構成)
本会に次の役員をおく。
会長 1名(2学年より1名)
役員 5名(2学年より2名 1学年より3名)

第14条(選任)
役員は会員中より別に定める選挙規定により選出する。
1 役員は中央委員会の役員をかねる。
2 役員は原則として専門委員ならびに学級委員をかねることはできない。

第15条(任期)
1年間(10月~翌年9月)とし、任期は1期間とする。ただし、再任を妨げない。

第16条(任務)
1 会長は、次の仕事を行う。
(1) 生徒会の代表者として会の活動に責任を負う。
(2) 総会、中央委員会、役員会を召集する。
(3) 会の目的を遂行するために必要な委員会を設置することができる。
2 役員は、次の仕事を行う。
(1) 各種会合の通知、連絡
(2) 総会、中央委員会の議事録作成と重要事項の印刷、配布
(3) 生徒会室の管理
(4) 必要書類・物品の管理

 

 

第4節 学級委員会

第17条(任務)
学級活動を総括し、学級の向上を図る。

第18条(構成)
各学級の男女各1名をもって構成する。

第19条(選出)
各学級で選出する。

第20条(任期)
委員の任期は半期とする。ただし再任を妨げない。

 

第5節 専門委員会
(生徒会専門委員会規定による)

 

第6節 選挙管理委員会
(生徒会選挙管理委員会規定による)

 

第7節 特別委員会

第21条(任務)
行事その他の運営を行うために、特別に設置する。

第22条(選出)
委員は、各学級から必要人数を選出する。

第23条(構成)
委員の互選によって、委員長・副委員長・書記などを必要に応じておくことができる。

第24条(任期)
各行事等の準備からまとめまでを行う期間において任ずる。

 

 

第3章 付 則

第25条(規約の改正)
この会の規約改正は、中央委員会の議決にもとづき総会の3分の2以上の賛成を得た後、学校長の承認を得て効力を発する。

第26条(最終決定)
生徒会に関するいっさいの活動、行事の最終決定は、指導の先生を経て学校長が行う。

第27条(規約の発効)
この規約は 平成21年4月1日  制定
        平成22年5月11日 一部制定

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専門委員会規定

第1条(構成)
生徒会の目的を達成するため次の委員会を設ける。
1 生活委員会
2 整美委員会
3 保健給食委員会
4 図書委員会
5 放送委員会

第2条(構成)
委員は、各学級から選出された、男・女各1名ずつで委員会を構成し、委員の互選によって、委員長1名、副委員長1名、書記2名を選出する。

第3条(任期)
委員の任期は1期間とする。ただし再任をさまたげない。
前期(4月~10月) 後期(10月~3月)

第4条(任務)
専門委員は、1年間の活動方針案を前期の最初の専門委員会で作成し、中央委員会に提出する。
1 委員長は、次の仕事を行う。。
(1) 専門委員会の長は、原則として月1回程度の定例または臨時に委員会を招集し、議長となって会の運営を行う。
(2) 会を代表して中央委員会に出席し、委員会の案を提出する。
2 副委員長は、次の仕事を行う。
(1) 委員長を助け、委員長に事故などがあった場合は委員長に代わって仕事をする。
3 書記は、次の仕事を行う。
(1) 委員会の記録を取り、担当の先生に提出する。
(2) その他必要な書類を作る。

第5条(召集)
1 専門委員会は原則として月1回程度の定例会を開く。また必要に応じて臨時に会を開くことができる。
2 専門委員会は定員の3分の2以上の出席があれば会を開くことができる。

第6条(議決)
議決は多数決とする。ただし、賛否同数の場合は議長が決定する。

第7条(活動内容)
それぞれの専門委員会の仕事の内容は、各専門委員で活動方針を提案し、中央委員会及び生徒総会において、承認されたものを行う。

第8条(運営)
各委員会に担当の先生をおき、指導を受ける。

第9条(活動の承認)
各委員会の全校的な行事は中央委員会の承認を必要とする。

第10条(規約の制定と改正)
本規定の改正及び実施については生徒会規約に準ずる。

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生徒会役員選挙規定

第1条(目的)
1 この規約は生徒会役員を選ぶため、生徒会規約第13条にもとづいて作られたものである。
2 選挙は会員の自由な意志によって公正に行われなければならない。

第2条(選任)
会員は平等に選挙することができ、また立候補できる。

第3条(選挙管理委員会)
1 選挙管理委員は立候補者と推薦者をのぞいた各学級の学級委員から1名ずつ選ばれる。
2 選挙管理委員の互選で委員長1名を選ぶ。
3 選挙管理委員は選挙のあるごとに選ばれ、役員が選ばれた後に解散する。

第4条(選挙日)
選挙は原則として新しい任期の前2週間以内に行うものとする。

第5条(立候補の届出)
立候補の届出は公示した日から1週間以内に書式をもって選挙管理委員会に出す。ただし、1週間を過ぎても立候補者が出ないときは、選挙管理委員以外の学級委員が推薦委員となり、各学級からふさわしい人を推薦する。

第6条(選挙管理委員会の仕事)
1 生徒会役員選挙及び立候補の公示。
2 選挙公報作成配布。
3 選挙活動・放送演説・立会演説会などの予定立案・実施。
4 投票用紙の作成・管理。
5 再選拳日の決定及び公示。
6 選挙結果の告示。
7 その他,生徒会役員選挙に関する事項。

第7条(選挙活動)
1 選挙活動は立候補届を提出した日から投票日前日までとする。
2 立候補者は,選挙管理委員会が用意したポスター用画用紙(2枚)を使用することができる。
3 立候補応援者は2名以内とする。

第8条(期間)
選挙は原則として、立候補者受付をしめきった日から2週間以内とする。

第9条(投票)
1 選挙は無記名投票により行う。
2 投票はクラス順に投票所に行って投票する。
3 投票立会人は生徒会担当の先生に依頼する。
4 休んでいる人の投票は認めない。
5 立候補者が定員以内の場合は信任投票とし過半数をもって信任とする。なお、不信任の場合は再選挙を行う。
6 「投票の注意」の指示どおりに記載しない場合は無効投票とみなす。

第11条(開票)
開票は選挙管理委員会が行い、立ち会いは生徒会担当の先生に依頼する。第10条(投票管理者)
投票の管理は選挙管理委員会で行う。

第12条(規定の制定と改正)
平成21年 4月 1日  制 定
令和元年11月14日 一部改訂

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